TAKOの森@セミリタイア生活
FX・CFDの運用履歴

【iDeCo】2024年10月の投資累計額 410,000円 時価評価額 776,323円 個人型確定拠出年金の資産推移

★2017年12月からiDeCo(個人型確定拠出型年金)で運用しています。

★iDeCoは満60歳以上にならないと出金することができません。

★他の証券会社から楽天証券に移動してきました。

★現在はiDeCoの追加投資をしていません。(仕事を変更したことにより手続きが面倒なので停止中。)

資産推移

毎月1万円をつみたて投資していましたが個人的な理由で2021年4月を最後に追加投資していません。転職をしたときに会社に書類の依頼をするのが面倒でやめてしまいました。

商品を入れ替えしながら放置していますが、少しづつ資産が増えていっています。

iDeCoの書類を会社に提出しなくても始められるようになった時につみたての再開を予定しています。

2024年12月から「ideco」の「事業主の証明書」が廃止されます。 これにより転職した場合、会社に事業主証明書の発行を依頼する必要がないので手続きが簡単になります。 また、会社が事業主証明書の発行を拒否していた場合も関係なく手続きができるようになります。 
ということで、「ideco」を再開していきたいと思っています。

資産推移

毎月の積立額(掛金)と評価額を確認できます。(時価評価額は記録している範囲で記入しています。)

保有商品(随時入れ替え)

現在保有している商品がこちらです。

以前保有していた商品がこちらです。

詳しくはないのでなんとなく選んだ投資信託をそのまま運用していました。

資産タイプ別構成比

現在の資産構成は株価を中心に配分しました。

以前の資産構成はバランス重視ですが株式を少し多めに配分。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、掛金を自分自身で運用しながら積み立てていき、原則60歳以降に受け取る仕組みです。

掛金は、月額5,000円~1,000円単位で選ぶことができます。

原則60歳まで積み立てていきます。

加入資格

 iDeCoに加入できる対象者は、以下の加入条件に該当する方になります。

掛金の限度額

掛金の限度額は、職業に応じて金額が設定されています。

2024年12月の制度改正

確定給付型の多制度を併用する場合のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引き上げられました。

資産配分

運用できる商品は、投資信託と定期預金が主な商品です。

運用する標品と配分で金額が決まります。

運用したい商品と配分比率、月額の掛金で各商品の金額が決まります。

合計が100%になるように配分する必要があります。

年金制度と個人型確定拠出年金(iDeCo)の仕組み

日本の年金制度は、公的年金として加入が義務づけされている国民年金・厚生年金があり、これに加えて国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)など任意で加入できる私的年金の3階建てで構成されています。

国民年金

20歳から60歳までの全国民が被保険者となり、保険料を納付します。
原則、25年以上納付し、年齢が65歳以上となれば納付期間に応じた基礎年金の給付を受けることができます。

厚生年金

サラリーマンや公務員等が対象となり、国民年金に加えて厚生年金保険料を納付することで、国民年金の上乗せとして厚生年金の給付を受けることができます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

加入者自身が掛金を拠出し、運営管理機関が提示した商品の中から運用先を選択し、年金資産を運用します。その運用成果に応じて将来の給付額が受け取れます。

受取は60歳~70歳の間に受け取りを開始することができます。受け取り方法は、年金方式で分割受け取りと一括受取の2つの方法があります。

注意

  • 原則60歳までは引き出すことができません。
  • 50歳以上で加入した場合は、60歳から受け取ることができません。
  • 運用のタイミングによっては、掛け金を下回る可能性がある。

基本的には投資信託なので得をする場合もあれば、損をする場合もあるということを考えていた方が良いと思います。

節税メリット

iDeCoには、3つの税制優遇を受けられることができるメリットがあります。

掛金が全額控除

人型確定拠出年金(iDeCo)で積み立てた掛金は、全額が所得控除の対象となり、「所得税」と「住民税」が軽減されます。
自営業者は確定申告、会社員の場合は年末調整で対応できます。

分配金が非課税

投資信託などの金融商品で運用する場合、通常だと20.315%の税金がかかります。しかし、確定拠出年金で運用した場合には、運用益がすべて非課税になります。
本来は税金として引かれるはずの運用益も再投資されます。

受け取りが一定額まで非課税

60歳以降、積み立てた資金を受け取るときは、年金か一時金で受け取れます。

年金で受け取る場合は「公的年金控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され税金がかからないこともあります。

一時金で受け取る場合の税制

老齢給付金を一括で受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除が受けられます。確定拠出年金の積立期間(勤続年数)によって控除額が算出されます。

年金方式で受け取る場合の税制

老齢給付金を分割で受け取る場合、雑所得となり他の公的年金等の収入の合算額に応じて公的年金等控除の対象となります。
公的年金等の収入の合計額が65歳未満だと60万円まで、65歳以上だと110万円までは税金がかかりません。

個人的にはこちらの年金方式で受け取ろうと思っていますが、改正などもあるので受け取る時期になったらでいいかなと考えています。